社会福祉協議会
社会福祉協議会(略称「社協」)は、社会福祉法に基づき設置された、営利を目的としない社会福祉法人です。それぞれの地域で活動している「市区町村社会福祉協議会」があり、それを支援する「都道府県社会福祉協議会」があります。そして、都道府県社会福祉協議会の連絡調整を行う「全国社会福祉協議会」が設置されていて、お互いが連携を取っています。
社会福祉協議会の法的位置づけ
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に「市区町村社会福祉協議会」、第110条に「都道府県社会福祉協議会」、第111条に「全国社会福祉協議会」について定められています。
目的
社協は、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指して、地域に暮らす方々をはじめ、保健・医療・福祉等の関係者や行政機関、民生委員、児童委員、ボランティアの参加・協力のもと、国や自治体の福祉制度ではすくいきれない地域の課題に取り組み、地域福祉の推進を図ることを目的としています。
財源
社協の事業基盤となる財源は、市民の皆様に会員となって収めていただく会費や共同募金の分配金、障害者総合支援制度に基づくサービス給付金、行政からの補助金・委託金で構成されています。
社協の会員(会費)
社協では、地域の福祉を推進していく基本的な主体は、地域社会に暮らす住民自身と位置づけ、地域の福祉問題はそれぞれの地域の皆様の協力をいただきながら解決していく、「住民参加」を基本理念としています。
このことから、市民の皆様に社協の会員として会費にご協力いただくことは、地域福祉活動に参加するひとつの方法と考え、会費会員制のしくみをとっています。
会員になることで地域福祉を支え、活動に参加することにつながりますので、会員制度にご理解とご協力をお願いします。
一般会員
行政区を通して世帯単位でお願いしています。
一世帯 500円(年額)