市民が災害(自然災害及び火災等)を受けて家屋に半焼・半壊・床上以上の浸水被害が出たときや、災害で負傷し1週間以上の入院加療を要する方が出たときに災害見舞金を支給します。
支給要件及び支給額
(1)住宅が全焼または全壊したとき
50,000円
(2)住宅が半焼または半壊したとき
30,000円
(3)住宅の浸水が床上以上に達したとき
30,000円
(4)死者が出たとき
1人につき50,000円
(5)負傷し、全治3か月以上の入院加療を要する者が出たとき
1人につき30,000円
(6)負傷し、全治1か月以上3か月未満の入院加療を要する者が出たとき
1人につき20,000円
(7)負傷し、全治1週間以上1か月未満の入院加療を要する者が出たとき
1人につき10,000円