小口資金貸付事業
低所得の方が臨時出費等により一時的に生活費等が不足し、緊急に貸し付けが必要になった場合に、次の収入までのつなぎ資金として無利子で貸付を行っています。貸付が必要になった理由と現在の1か月間の支出と収入をお伺いし、次の収入までの必要最低額を計算して返済可能な方に貸付を行います。
貸付限度額 | 5万円 |
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必要書類 |
借入申込書には連帯保証人の署名のほか、民生委員の意見書の添付が必要です。 ※その他の必要な書類についてはお問い合わせください。 |
償還期限 | 6か月以内 |
生活福祉資金貸付事業
茨城県社会福祉協議会が実施している貸付制度で、本会が相談・申込窓口を代行しています。低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的に、低金利または無利子で福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金等の貸付を行っています。また、失業等により生計の維持が困難な世帯に対し、自立支援を目的として生活再建までの取り組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。