生活福祉資金特例貸付を受けている方で、現在の生活状況により『貸付金を返済することが難しい』『返済を遅らせたい』方は、以下のいずれかの要件に該当し手続きを行うことで、償還免除または償還猶予になる場合があります。生活状況をお伺いして、手続きをご案内しますので、まずはご相談ください。
1.償還免除(貸付金を返済する必要がなくなること)
要 件
(1)住民税が非課税である
(2)生活保護を受給した
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)・身体障害者手帳(1級または2級)・療育手帳(ⒶまたはA)のいずれかの交付を受けた
2.償還猶予(貸付金の返済開始を遅らせること)
要 件
(1)病気療養中である
(2)失業中である
(3)他の借入金の償還猶予を受けている
(4)その他の事由により償還することが著しく困難である
常陸大宮市社会福祉協議会は、特例貸付に関する相談、償還猶予、償還免除等の手続きのための窓口です。
平日、来所出来ない方は、相談していただければ対応いたします。
※償還免除または償還猶予の審査・決定は、茨城県社会福祉協議会が行います。
○償還に関する問い合わせ 茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル ☎029-297-6526
常陸大宮市社会福祉協議会 生活支援係 ☎0295-58-7337