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お知らせ

生活福祉資金新型コロナウイルス感染症特例貸付の償還に関するお知らせ

生活福祉資金特例貸付を受けている方で、現在の生活状況により『貸付金を返済することが難しい』『返済を遅らせたい』方は、以下のいずれかの要件に該当し手続きを行うことで、償還免除または償還猶予になる場合があります。生活状況をお伺いして、手続きをご案内しますので、まずはご相談ください。

1.償還免除(貸付金を返済する必要がなくなること)

要 件 

(1)住民税が非課税である

(2)生活保護を受給した

(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)・身体障害者手帳(1級または2級)・療育手帳(ⒶまたはA)のいずれかの交付を受けた 

2.償還猶予(貸付金の返済開始を遅らせること)

要 件 

(1)病気療養中である

(2)失業中である 

(3)他の借入金の償還猶予を受けている

(4)その他の事由により償還することが著しく困難である 

 

常陸大宮市社会福祉協議会は、特例貸付に関する相談、償還猶予、償還免除等の手続きのための窓口です。

平日、来所出来ない方は、相談していただければ対応いたします。

※償還免除または償還猶予の審査・決定は、茨城県社会福祉協議会が行います。

○償還に関する問い合わせ 茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル   ☎029-297-6526

             常陸大宮市社会福祉協議会 生活支援係 ☎0295-58-7337

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは常陸大宮市社会福祉協議会(総合保健福祉センター かがやき内)です。

〒319-2254 茨城県常陸大宮市北町388-2

電話番号:0295-53-1125 ファクス番号:0295-53-1275

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